北海学園大学硬式野球部OB会(豊門会)会則
第1章 総則
第1条 本会は、北海学園大学硬式野球部OB会(豊門会)と称す。
第2条 この会の所在地は北海学園大学内(札幌市豊平区旭町4丁目1-40)に置くこととする。
事務局は原則、所在地と同じとするが、会長及び役員承認のもと他所に置くことが出来る。
第2章 目的
第3条 本会は野球部に対する物心両面での後援及び会員相互の親睦を目的とする
第4条 本会は目的を達成するため、下記の事業を行う。
1.野球部に対する資金援助。
2.野球部が必要とするその他の援助。
3.会員名簿の作成(更新)及び会員への情報発信。
4.その他、前条の目的を達成するために必要な活動。
第3章 会員
第5条 本会の会員は、北海学園大学卒業生とする。
また、大学在学中に硬式野球部に籍を置き、これに賛同するものとする。
その他、本会の趣旨に賛同する一般有志の中から、総会の承認を得て特別会員を置くことができる。
第6条 本会の会員は、勤務及び住所変更の際は、事務局宛その旨を通知するものとする。
第4章 役員
第7条
(1)本会には次の役員を置く。
1.会長…………1名
2.副会長………若干名
3.幹事長………1名
4.副幹事長……若干名
5.幹事…………若干名
6.事務局長……1名
7.会計…………2名
8.会計監査……2名
(1)前項の役員は、総会において会員中より、互選する。
(3)本会の役員の任期は、3年とする。但し、再任は妨げない。
(4)本会には、総会の承認を得て、顧問・参与を置くことができる。
第5章 役員の任務
第8条 本会の役員は、次の任務を負う。
1.会長は、本会全体の指導、助言し、本会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が円滑な実務を遂行出来ない場合、会務を代行する。
3.幹事長は、会長及び役員会からの指示に基づき会務の統括・運営を行う。
4.副幹事長は幹事長を補佐し、会務の統括・運営を分掌する。
5.幹事は、幹事長を補佐し、会務を分掌する。
6.事務局長は、OB会名簿の管理及びOB会事務一切を統括する。
7.会計は、会計一般を担当する。
8.会計監査は、決算の際又は必要な時に監査を行う。
第6章 会議
第9条 本会の会議は、総会・役員会とする。
第7章 総会
第10条 総会は、会長が招集し、事業及び会計報告を行い、役員を選出し、その他重要事項を審議決定する。
第11条 総会は、原則、毎年2月に開催する。
但し、会長が必要と認めた場合は、臨時に開催又は延期(中止)することができる。
第12条 会議の審議事項は、出席会員の多数決をもって決定する。
第8章 役員会
第13条 役員会は、会長が招集し、第4章 第7条の役員をもって構成する。
第14条 役員会は、野球部等への支援計画の立案・予算・決算の審議及びその他重要事項を審議する。
第15条 役員会の議長は、会長があたり会議の審議事項は、出席者の多数決をもって決定する。
第9章 会計
第16条 本会の趣旨を遂行するための必要経費は、会費・臨時会費及び寄付金をもって充てる。
第17条 本会の会計年度は、1月1日に始まり、同年の12月31日までとする。
第18条 本会の会計報告は監査役が会計監査を行い、総会において承認を得なければならない。
第10章 会費
第19条 現役部員の活動を支えて行くのがOB会の伝統であり、その良き伝統を守る為にOB会員は、
会費の納入義務を負うものとする。
第20条 本会の会費は、50歳以上を5,000円とし、50歳以下は3,000円とする。
*OB会費以外、野球部への活動支援として、1口2,000円(1口以上の)寄付金を随時受付ける。
納入期日は、いずれも12月末日までとする。
第11章 会則の変更
第21条 本会の会則の変更は総会において出席者の2/3以上の同意を得なければならない。
第22条 その他必要事項が生じた場合は、役員会において協議し、総会にて審議、決定する。
第12章 その他、細則
1.会費振込先
① 北洋銀行 豊平支店
口座番号 普通 1321479
口座名義 北海学園大学硬式野球部OB会 幹事長ヨシオカ ナオキ
② ゆうちょ銀行
記号 19060
番号 19933961
口座名義 北海学園大学硬式野球部OB会
2.OB会慶弔規定
① 慶事
ア.野球部・連盟・その他関係者の慶事に関しては、会長及び事務局が都度相談の上決める。
② 弔事
ア.OB会員本人が亡くなった場合は、「北海学園大学硬式野球部OB会」名で供花を行う。
イ.歴代の監督・OB会会長が亡くなった場合は、弔電・供花を行い、役員が参列する。
ウ.現役部員が亡くなった場合は、弔電・供花を行い、役員が参列する。
エ.連盟・他大学野球部関係者の弔事の場合は、会長・事務局が都度相談の上、弔電、供花等を行う。
オ.上記のことがあった場合、速やかに事務局に連絡し、手配については原則として事務局が行う。
付則
本会則の実施は、昭和47年11月26日から実施する。
昭和52年12月3日 一部改正
昭和58年1月26日 一部改正
平成2年11月17日 一部改正
平成19年7月21日 一部改正
令和 4年 1月22日 一部改正